第11章 · 第1節 自動車所有者などの義務
保管場所標章は、警察署長が交付し、自動車の後面ガラスなどにはり付けて表示しなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説
教則第1節1(2)に「警察署長の交付する保管場所標章を自動車の後面ガラスなどにはり付けて表示しなければなりません」と書かれており、交付者と表示場所の両方が問題文と一致しています。
教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
ひかり
保管場所標章って市役所とかでもらうんじゃないの?
結衣
それが違うんだ!警察署長が交付して、後面ガラスに貼るって決まってるの。これは○だよ。
ひかり
え、警察なんだ。てっきり役所系かと思ってた。
結衣
車庫証明は警察の管轄だからね。後ろのガラスに貼ってあるシールがそれだよっ!
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第1節 自動車所有者などの義務 · 第11章 第1節 自動車所有者などの義務 / 1 自動車の保管場所の確保など (2): 自動車を運行の用に供しようとするときなどは、警察署長の交付する保管場所標章を自動車の後面ガラスなどにはり付けて表示しなければなりません。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.