第11章 · 第1節 自動車所有者などの義務
軽自動車は登録を受けて番号標(ナンバープレート)を付けなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則第1節2では「自動車は登録を受け(軽自動車は届け出)て、番号標(ナンバープレート)を付けなければなりません」とあり、軽自動車は「登録」ではなく「届け出」が必要です。
教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
ひかり
軽自動車も普通車と同じで登録が必要っしょ?
結衣
ひっかけだよ!軽自動車は「登録」じゃなくて「届け出」なの。だから✕。
ひかり
えー、そんな違いあるんだ。ややこしいじゃん。
結衣
普通車=登録、軽自動車=届け出って覚えよっ!手続きの名前が違うんだよね。
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第1節 自動車所有者などの義務 · 第11章 第1節 自動車所有者などの義務 / 2 自動車の登録 (届け出) 等: 自動車は登録を受け (軽自動車は届け出) て、番号標 (ナンバープレート) を付けなければなりません。軽自動車は届け出制であり、登録制ではない。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.