第11章 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務

車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように努めなければならない。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

本文「1 使用者の義務など(1)」に「車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように努めなければなりません」と書かれています。

教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度

ひかり
ひかり
使用者の義務って努力目標程度じゃないの?
結衣
結衣
いや、ちゃんと義務なんだよ!運転者に交通規則を守らせたり、管理者に管理させたりしなきゃいけないんだ。
ひかり
ひかり
使う側にも責任があるってことか。
結衣
結衣
そう!使用者も運転者と一緒に安全を守る立場だよ。これは○だね!

出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 第11章 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 / 1 使用者の義務など (1): 車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように努めなければなりません。自動車運転代行業者が、その業務に従事する運転者に代行運転自動車を運転させる場合も同様です。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.