第11章 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務
放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前にも放置違反金の納付を命ぜられたことがあるときは、一定期間その車を運転できなくなる処分を受けることがある。
[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説
本文「1(5)」に「公安委員会から放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前に放置違反金の納付を命ぜられたことがあるときは、一定期間その車を運転したり、運転させたりすることができなくなる処分を受けることがあります」と書かれています。
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 第11章第2節 1 使用者の義務など(5)
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