第11章 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務

放置違反金の納付を命ぜられた車の使用者は、それ以前にも放置違反金の納付を命ぜられたことがあるときは、一定期間その車を運転できなくなる処分を受けることがある。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

放置違反金 (路上駐車違反で運転者を特定できないとき、車の使用者 = 持ち主に課される金銭処分) を以前にも命じられた人は、再び命じられたときに「一定期間その車を運転できない」処分を受けることがあります。同じ車の持ち主が違反を繰り返すと、車そのものに使用制限がかかる仕組みです (道路交通法第 51 条の 4)。

教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度

ひかり
ひかり
放置違反金って罰金でしょ?お金払えば終わりじゃないの?
結衣
結衣
○が正解だよ。繰り返すと、その車自体を一定期間運転できなくなる処分があるんだ。
ひかり
ひかり
車の持ち主に制限かかるってこと?
結衣
結衣
そう!同じ車で違反を繰り返すとペナルティが重くなる仕組みだよ。

出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 第11章第2節 1 使用者の義務など(5)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.