第11章 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務

副安全運転管理者は、15台以上の自動車を使用する事業所に置かなければならない。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

本文「2(2)」では「20台以上の自動車(大型自動二輪車と普通自動二輪車はそれぞれ0.5台として計算します。)を使用する事業所」に副安全運転管理者を置くと定められています。15台ではなく20台以上です。

教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度

ひかり
ひかり
15台くらいあれば副も必要っぽいけど?
結衣
結衣
✕だよ。副安全運転管理者が必要なのは20台以上なんだ。15台じゃないよ。
ひかり
ひかり
あー、また数字でひっかけられた!
結衣
結衣
20台以上ってしっかり覚えとこ。ちょっとズラした数字に注意だよ!

出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 第11章第2節 2 安全運転管理者など(2)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.