第11章 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務
安全運転管理者は、アルコール検知器による酒気帯びの確認記録を6ヶ月間保存しなければならない。
[○✕ · むずかしい]
答え: ✕ 誤り
解説
本文「2(3)キ」には「アルコール検知器を用いて確認し、その記録を一年間保存する」と定められています。保存期間は6ヶ月間ではなく1年間です。
教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
ひかり
6ヶ月保存って書いてあるし、これ○じゃん?
結衣
ううん、✕だよ!記録の保存期間は1年間って決まってるんだ。
ひかり
え、1年なの?6ヶ月じゃダメなんだ…
結衣
そう、半年じゃ足りないよ。「1年間保存」って覚えておこっ!
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 · 第11章 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 / 2 安全運転管理者など (3) キ: 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器を用いて確認し、その記録を一年間保存するとともに、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.