第3章 · 第3節 安全な通行
特例特定小型原動機付自転車は、白の二本線の標示のある路側帯でも通行することができる。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則1(3)に「特例特定小型原動機付自転車と自転車は、道路の中央から左の部分に設けられた路側帯を通ることができます。しかし、歩行者の通行に大きな妨げとなるところや、白の二本線の標示のあるところは通れません」と定められています。
教習所カリキュラム第1段階 学科4 車の通行するところ、通行してはいけないところ
ひかり
白い二本線の路側帯なら、特例特定小型原付も通れるんじゃないの?
桃花
それが違うんだよっ!白の二本線がある路側帯は通行禁止。答えは✕だね。
ひかり
え、路側帯って通れるって聞いたんだけど…
桃花
普通の路側帯は通れるけど、白二本線と歩行者の邪魔になる場所はNGって覚えておこう♪
出典: 第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得 · 第3節 安全な通行 · 1(3) 特例特定小型原動機付自転車と自転車の路側帯通行
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.