第4章 · 第2節 運転免許の仕組み

普通自動車で他の車をけん引するときは、いかなる場合でもけん引免許が必要である。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則では車の総重量が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときはけん引免許は不要と定められています。すべての場合に必要なわけではありません。

教習所カリキュラム第1段階 学科13 運転免許制度、交通反則通告制度

ひかり
ひかり
けん引するなら絶対免許いるでしょ?
美咲
美咲
答えは✕です。750kg以下の車や故障車のロープけん引なら、けん引免許は不要なんです。
ひかり
ひかり
え、故障車ならいらないんだ!
美咲
美咲
「いかなる場合でも」という全面的な表現がひっかけのポイントですね。

出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 第2節 運転免許の仕組み / 道路で自動車や一般原動機付自転車を運転するときは、 その車種や牽けん引などの状態に応じた免許を受け、その免許証を携帯しなければなりません。また、 違反行為をしたり、 交通事故を起こしたりした際に警察官から提示を求められた場合には、免許証を提示しなければなりません。なお、免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.