第5章 · 第6節 追越しなど
道路の中央線が黄色の実線で示されている区間では、前車を追い越すために右側部分へはみ出して通行することは禁止されているが、中央線を越えない範囲で追越しを行うことは認められている。
[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説
正しい記述です。教則 第5章 第6節 追越しなどにおいて、黄色の実線(はみ出し追越し禁止の標示)がある場合、追越しのために道路の右側部分にはみ出して通行してはいけないと定められています。ただし、はみ出さない範囲での追越しは禁止されていません。中央線を越えなければ、同一車線内で安全に追い越すことは可能です。
出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第6節 追越しなど · 第6節 追越しなど
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。