第5章 · 第5節 進路変更など

前の車が道路外に出るため道路の中央に寄ろうとして合図をしている場合、後続車が急ブレーキで避けなければならないような場合でも、その進路の変更を妨げてはいけない。

[○✕ · むずかしい]

答え: ✕ 誤り

解説

教則本文の「3 横断など(4)」に、「前の車が道路外に出るため道路の左端や中央や右端に寄ろうとして合図をしている場合は、その進路の変更を妨げてはいけません。しかし、急ブレーキや急ハンドルで避けなければならないような場合は別です」と定められています。例外があるため誤りです。

教習所カリキュラム第1段階 学科10 進路変更等

ひかり
ひかり
前の車が合図出してたら絶対に妨げちゃダメなんでしょ?
美咲
美咲
いいえ、✕です。急ブレーキや急ハンドルが必要な場合は別ですよ。
ひかり
ひかり
あ、そっか。危険なときまで譲る必要ないってことか。
美咲
美咲
その通りです。安全が最優先ですから、無理に譲る義務はありませんね。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第5節 進路変更など · 3 横断など(4)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.