第10章 · 第1節 交通事故のとき
緊急自動車の運転者は、事故が発生した場合、いかなる場合でも自ら負傷者の救護や警察官への報告を行わなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則では、緊急自動車の運転者は業務のために引き続き運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告など必要な措置を行わせて運転を続けることができるとされています。
出典: 第10章 交通事故、故障、災害などのとき · 第1節 交通事故のとき · 第1節 交通事故のとき
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