第10章 · 第1節 交通事故のとき
緊急自動車の運転者は、事故が発生した場合、いかなる場合でも自ら負傷者の救護や警察官への報告を行わなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則では、緊急自動車の運転者は業務のために引き続き運転する必要があるときは、他の乗務員に負傷者の救護や警察官への報告など必要な措置を行わせて運転を続けることができるとされています。
教習所カリキュラム第2段階 学科13 交通事故のとき
ひかり
緊急車両だって事故ったら自分で救護しなきゃダメでしょ?
桃花
実は✕だよっ!緊急自動車は業務で急いでるときは、他の乗務員に救護を任せて運転続けていいんだ♪
ひかり
え、自分でやらなくていいの?
桃花
「いかなる場合でも自ら」が引っかけだね!人命救助とか急ぐ仕事があるから、仲間に任せてOKなんだよっ!
出典: 第10章 交通事故、故障、災害などのとき · 第1節 交通事故のとき · 第1節 交通事故のとき / 1 運転者などの義務交通事故が起きたときは、 運転者や乗務員は次のような措置を採らなければなりません。(1) 事故の続発を防ぐため、他の交通の妨げにならないような安全な場所(路肩、空地など)に車を止め、エンジンを切る。(2) 負傷者がいる場合は、医師、救急車などが到着するまでの間
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.