第11章 · 第1節 自動車所有者などの義務

原動機付自転車は、申告をして標識(ナンバープレート)を付けなければならない。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

教則第1節2に「原動機付自転車は申告をして、標識(ナンバープレート)を付けなければなりません」と書かれており、原動機付自転車には申告と標識の装着義務があります。

教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度

ひかり
ひかり
原付って勝手に乗れるもんじゃないの?申告とか要るっけ?
結衣
結衣
要るんだよ!ちゃんと申告してナンバープレート付けないとダメ。だからこれは○。
ひかり
ひかり
あ、そっか。確かにみんなナンバー付いてるもんね。
結衣
結衣
そうそう!小さくても公道走るならナンバーは必須。忘れないでね〜

出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第1節 自動車所有者などの義務 · 第11章 第1節 自動車所有者などの義務 / 2 自動車の登録 (届け出) 等: 自動車は登録を受け (軽自動車は届け出) て、番号標 (ナンバープレート) を付けなければなりません。また、原動機付自転車は申告をして、標識 (ナンバープレート) を付けなければなりません。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.