第11章 · 第1節 自動車所有者などの義務
軽自動車は登録を受けて番号標(ナンバープレート)を付けなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則第1節2では「自動車は登録を受け(軽自動車は届け出)て、番号標(ナンバープレート)を付けなければなりません」とあり、軽自動車は「登録」ではなく「届け出」が必要です。
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第1節 自動車所有者などの義務 · 2 自動車の登録(届け出)等 自動車は登録を受け(軽自動車は届け出)て、番号標(ナンバープレート)を付けなければなりません。
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。