第11章 · 第1節 自動車所有者などの義務 1 自動車の保管場所の確保など
自動車を所有する人は、必ず自宅から2キロメートル以内に保管場所を確保しなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則では「住所など自動車の使用の本拠の位置から2キロメートル以内」と定められています。自宅ではなく「使用の本拠」であり、例外として事業所など実際に使用する場所が本拠となる場合があります。
出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第1節 自動車所有者などの義務 1 自動車の保管場所の確保など · 第1節 自動車所有者などの義務 1 自動車の保管場所の確保など
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