第11章 · 第2節 使用者

安全運転管理者を置かなければならない事業所は、いかなる場合でも5台以上の自動車を使用している場合に限られる。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則では、乗車定員が11人以上の自動車(バス・マイクロバス等)については1台から、その他の自動車については5台以上で安全運転管理者を置く必要があると定められています。乗車定員11人以上の場合は5台未満でも義務が生じるため、「いかなる場合でも5台以上」という表現は誤りです。

教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度

ひかり
ひかり
安全運転管理者って5台以上のときだけでしょ?
結衣
結衣
それが✕なんだ。定員11人以上のバスとかは1台からもう義務があるの。「いかなる場合でも5台」って言い切っちゃってるのが間違いだよ。
ひかり
ひかり
マイクロバスとか大型車は1台でもダメなんだ…
結衣
結衣
うん!「普通車は5台、大型バスは1台から」って2パターン押さえとこっ。

出典: 第11章 自動車所有者、使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの心得 · 第2節 使用者 · 第2節 使用者、安全運転管理者、自動車運転代行業者などの義務 / 1 使用者の義務など(1) 車の使用者は、運転者に交通規則を守らせ、安全運転管理者などに安全運転の管理をさせるように努めなければなりません。 自動車運転代行業者が、 その業務に従事する運転者に代行運転自動車を運転させる場合も同様です。(2) 消防用自動車などの緊急自動車や道路維

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.