第1章 · 第2節 信号、標識・標示に従うこと

白地に青の左向きの矢印の標示板があるときは、前方の信号が赤や黄でも左折できるが、信号に従って横断している歩行者の通行を妨げてはならない。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

教則本文1(4)に「車は、前方の信号が赤や黄であつても、歩行者など周りの交通に注意しながら左折できます」「信号機の信号に従つて横断している歩行者、特定小型原動機付自転車や自転車の通行を妨げてはいけません」と書かれています。

出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第2節 信号、標識・標示に従うこと · 1 信号の意味(4)

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