第1章 · 第4節 道路でしてはいけないことなど
酒に酔ってふらついたり、道路上で立ち話をして交通の妨げとなってはいけない。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第1章第4節の1(1)に「酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること」は道路上でしてはいけない危険な行為として書かれています。
教習所カリキュラム第1段階 学科1 運転者の心得
ひかり
立ち話くらいならいいんじゃない?寝そべるのはさすがにダメだと思うけど。
結衣
答えは○で正しいんだ。立ち話も交通の妨げになるからダメなんだよ。
ひかり
そっか、ちょっとおしゃべりしてるだけでも妨げになるんだね。
結衣
そうそう!酔ってふらつくのも立ち話も座るのも全部NG。道路は通るところって覚えよっ。
出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第4節 道路でしてはいけないことなど · 1(1) 酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.