第1章 · 第4節 道路でしてはいけないことなど

酒に酔ってふらついたり、道路上で立ち話をして交通の妨げとなってはいけない。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

教則第1章第4節の1(1)に「酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること」は道路上でしてはいけない危険な行為として書かれています。

出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第4節 道路でしてはいけないことなど · 1(1) 酒に酔つてふらついたり、立ち話をしたり、座つたり、寝そべつたりなどして交通の妨げとなること。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。