第1章 · 第4節 道路でしてはいけないことなど

標識の近くに広告看板を設けることは、信号と似た色でなければ問題ない。

[○✕ · むずかしい]

答え: ✕ 誤り

解説

教則第1章第4節の3では「標識の近くに広告看板を設けたり」してはいけないと定められています。色の条件は付いておらず、標識の近くに広告看板を設けること自体が禁止されています。

教習所カリキュラム第1段階 学科1 運転者の心得

ひかり
ひかり
信号と似た色じゃなければ看板置いても平気じゃん?
結衣
結衣
答えは✕なんだ。色は関係なくて、標識の近くに広告看板を設けること自体が禁止されてるんだよ。
ひかり
ひかり
色が違くてもダメなの!?
結衣
結衣
そう!標識の近くに看板は置いちゃダメ。標識を見やすくするためのルールだよっ。

出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第4節 道路でしてはいけないことなど · 3 信号機の近くに信号と似た色のネオンサインを設けたり、標識の近くに広告看板を設けたり、また、信号機や標識・標示を勝手に操作したり、移したり、壊したりしてはいけません。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.