第1章 · 第2節 信号

「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」の標識がある道路を、自転車で通行することはできる。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

教則では「二輪の自動車・原動機付自転車通行止め」は、オートバイや原付バイクなどエンジン付きの二輪車を対象とする標識です。自転車は軽車両に分類されるため、この標識では規制されず通行できます。

教習所カリキュラム第1段階 学科2 信号に従うこと

ひかり
ひかり
二輪通行止めって、自転車も二輪だからダメなんじゃないの?
結衣
結衣
これはエンジン付きの二輪だけが対象なんだよ。自転車は軽車両だから通行できる!答えは○。
ひかり
ひかり
え、自転車は別扱いなんだ。
結衣
結衣
そう!バイクと自転車は分類が違うから、標識の対象をしっかり見分けよっ♪

出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第2節 信号 · 第1章 第2節 信号、標識・標示に従うこと / 2(2)規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従つて通行するよう指定したりするものです。標識の種類とその意味は付表3(1)のとおりです。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.