第1章 · 第2節 信号

「大型貨物自動車等通行止め」の標識がある道路を、普通乗用車で通行することは問題ない。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

教則では「大型貨物自動車等通行止め」は大型貨物自動車や特定大型車など、大型の貨物車両の通行を禁止する標識です。普通乗用車は対象外なので通行できます。補助標識で車種が限定されていることを確認しましょう。

教習所カリキュラム第1段階 学科2 信号に従うこと

ひかり
ひかり
大型貨物通行止めって、車は全部ダメってことでしょ?
結衣
結衣
ううん、これは大型の貨物車だけが対象だよ。普通乗用車は通行OK!答えは○だよ。
ひかり
ひかり
あ、普通車は関係ないんだ。
結衣
結衣
そうそう!標識の名前に「大型貨物」ってあるから、対象車種をちゃんと見極めよっ♪

出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第2節 信号 · 第1章 第2節 信号、標識・標示に従うこと / 2(2)規制標識は、特定の交通方法を禁止したり、特定の方法に従つて通行するよう指定したりするものです。標識の種類とその意味は付表3(1)のとおりです。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.