第1章 · 第2節 信号
中央線が黄色の実線で引かれている道路では、追越しのために右側部分にはみ出して通行することはできないが、右折や工作物を避けるための場合ははみ出すことができる。
[○✕ · むずかしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則は中央線が黄色の実線の場所での「追越しのための右側部分はみ出し通行」を禁止しています。一方、右折や道路工事・故障車などの障害物を避けるためのはみ出しは、道路交通法第 17 条第 5 項により例外として認められています (教則本文ではなく道交法の規定が根拠)。禁止の対象は「追越しを目的としたはみ出し」だけである点が要点です。
教習所カリキュラム第1段階 学科2 信号に従うこと
ひかり
黄色の実線って、はみ出したら全部アウトじゃないの?
結衣
追越しのためのはみ出しだけが禁止なんだ。右折とか工作物を避けるときは例外で認められてるから、これは○だよ!
ひかり
へー、追越し「だけ」ダメってことか。
結衣
そうそう!「追越し目的かどうか」がポイントって覚えておこっ♪
出典: 第1章 歩行者と運転者に共通の心得 · 第2節 信号 · 第1章 第2節 信号、標識・標示に従うこと / 3(2)規制標示とは、特定の交通方法を禁止又は指定するもので、駐車を禁止する標示やバスの専用通行帯を指示する標示などがあります。標示の種類とその意味は付表3(2)のとおりです。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.