第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人
移動用小型車の長さの基準は、150センチメートルを超えないこととされている。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
移動用小型車の基準では「長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さはヘッドサポートを除いた部分の高さが120センチメートルをそれぞれ超えないこと」と定められています。長さの基準は120センチメートルであり、150センチメートルではありません。
出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · (1)長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さはヘッドサポートを除いた部分の高さが120センチメートルをそれぞれ超えないこと。
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。