第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

移動用小型車の長さの基準は、150センチメートルを超えないこととされている。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

移動用小型車の基準では「長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さはヘッドサポートを除いた部分の高さが120センチメートルをそれぞれ超えないこと」と定められています。長さの基準は120センチメートルであり、150センチメートルではありません。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · (1)長さは120センチメートル、幅は70センチメートル、高さはヘッドサポートを除いた部分の高さが120センチメートルをそれぞれ超えないこと。

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