第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

移動用小型車の速度基準は、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこととされている。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

移動用小型車の基準の(3)には「時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと」と書かれています。この速度制限は移動用小型車が歩行者と同じ交通規則になるための重要な要件の一つです。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · (3)時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。