第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

移動用小型車の速度基準は、時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこととされている。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

移動用小型車の基準の(3)には「時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと」と書かれています。この速度制限は移動用小型車が歩行者と同じ交通規則になるための重要な要件の一つです。

教習所カリキュラム第1段階 学科8 歩行者の保護等

桃花
桃花
時速6キロってけっこう遅いよね、本当にそんな制限あるの?
ひかり
ひかり
○だよ。移動用小型車は時速6キロを超える速度を出せないって決まってるんだ。
桃花
桃花
へえ、厳しいんだね!
ひかり
ひかり
歩行者と同じ扱いになるための大事な条件だからね。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · (3)時速6キロメートルを超える速度を出すことができないこと。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.