第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人
原動機を用いる身体障害者用の車は、ガソリンエンジンを原動機として用いることができる。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
身体障害者用の車の基準(2)には「原動機として、電動機を用いること」と書かれています。したがって、ガソリンエンジンなど電動機以外の原動機を用いることはできず、電動機に限定されています。
出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · (2)原動機として、電動機を用いること。
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。