第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人
三輪車などの小児用の車を通行させている人は、歩行者と同じ交通規則となる。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第2章第1節の4番目に「三輪車などの小児用の車を通行させている人」が歩行者と同じ交通規則となる人として書かれています。したがって、小児用の車を通行させている人は歩行者扱いとなります。
出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · 4 三輪車などの小児用の車を通行させている人
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。