第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人
三輪車などの小児用の車を通行させている人は、歩行者と同じ交通規則となる。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第2章第1節の4番目に「三輪車などの小児用の車を通行させている人」が歩行者と同じ交通規則となる人として書かれています。したがって、小児用の車を通行させている人は歩行者扱いとなります。
教習所カリキュラム第1段階 学科8 歩行者の保護等
桃花
三輪車って子どもが乗ってるやつでしょ? あれって車両じゃん!
ひかり
違うよ。「通行させている人」は歩行者扱いなの。だから答えは○だよ。
桃花
え、車なのに歩行者ってこと!?
ひかり
そう。押してる親が歩行者だから、同じルールが適用されるんだよね。
出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · 4 三輪車などの小児用の車を通行させている人
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.