第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

三輪車などの小児用の車を通行させている人は、歩行者と同じ交通規則となる。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

教則第2章第1節の4番目に「三輪車などの小児用の車を通行させている人」が歩行者と同じ交通規則となる人として書かれています。したがって、小児用の車を通行させている人は歩行者扱いとなります。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · 4 三輪車などの小児用の車を通行させている人

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。