第2章 · 第8節 身体の不自由な人の安全

身体障害者用の車は、身体が不自由で歩行が困難な人が移動するための車であるから、その他の人は道路では使わないようにすべきである。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

教則本文の第2項に「身体障害者用の車とは、身体が不自由で歩行が困難な人が移動するための車のことですから、その他の人は道路では使わないようにしましよう」と書かれています。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第8節 身体の不自由な人の安全 · 2 身体障害者用の車とは、身体が不自由で歩行が困難な人が移動するための車のことですから、その他の人は道路では使わないようにしましよう。

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