第2章 · 第11節 遠隔操作型小型車の通行

道路における遠隔操作による通行を開始しようとする場合は、開始する3日前までに公安委員会に届け出なければならない。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則第2章第11節1(2)では「道路における遠隔操作による通行を開始しようとする一週間前までに、都道府県公安委員会に届け出なければなりません」と定められています。本問は「3日前」としているため誤りで、正しくは「一週間前」である。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第11節 遠隔操作型小型車の通行 · 1 通行に当たつての注意 (2)

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