第2章 · 第11節 遠隔操作型小型車の通行

道路における遠隔操作による通行を開始しようとする場合は、開始する3日前までに公安委員会に届け出なければならない。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則第2章第11節1(2)では「道路における遠隔操作による通行を開始しようとする一週間前までに、都道府県公安委員会に届け出なければなりません」と定められています。本問は「3日前」としているため誤りで、正しくは「一週間前」です。

教習所カリキュラム第1段階 学科8 歩行者の保護等

桃花
桃花
3日前に届け出ればいいんだよね?
ひかり
ひかり
それが違うんだ。正しくは一週間前までに届け出が必要だから、答えは✕だよ。
桃花
桃花
えっ、3日じゃなくて一週間前なんだ!
ひかり
ひかり
そう。「3日」って数字に引っかかりやすいから、一週間前ってしっかり覚えとこ。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第11節 遠隔操作型小型車の通行 · 1 通行に当たつての注意 (2)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.