第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人
移動用小型車を道路において通行させる人は、必ず身体障害者用の車マークを付けなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
教則では、移動用小型車を通行させる人は移動用小型車マークを付けなければなりません。身体障害者用の車マークではなく、移動用小型車マーク(付表5(1))が正しいマークです。
教習所カリキュラム第1段階 学科8 歩行者の保護等
桃花
障害者用の車マークを付ければいいんだよねっ♪
ひかり
違うじゃん。移動用小型車マークっていう専用のマークがあるんだよ。答えは✕。
桃花
えっ、車マークじゃないの?
ひかり
そう。移動用小型車には専用マークって覚えとけば間違えないっしょ。
出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 / 次の人の交通規則は、歩行者と同じです。1 移動用小型車を通行させている人移動用小型車は、 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車 (遠隔操作により通行させることができるものを除きます。)であつて、次の基準を満たすもののうち、身体障害者用の車以外のものをいいます。 移動用
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.