第4章 · 第4節 乗車と積載
高さ制限の標識が掲げられている道路では、車体そのものの高さが標識の数値以下であれば、荷物を積んで全体の高さが標識の数値を超えても通行できる。
[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説
高さ制限標識は、車両に積載した荷物を含めた全体の高さが標識に示された数値を超える車の通行を禁止するものです。車体だけでなく、荷物の高さも含めて制限値以下でなければ通行できません。教則 第4章 第4節 乗車と積載において、標識に示される高さより高い車(積載した荷物の高さを含む)の通行を禁止すると定められています。
出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第4節 乗車と積載 · 第4節 乗車と積載
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