第4章 · 第2節 運転免許の仕組み
免許を受けていても、免許の停止処分中の者はその期間運転することができない。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則本文に「免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません」と明確に書かれているため、正しい。免許を持っていても停止処分中は運転不可です。
教習所カリキュラム第1段階 学科13 運転免許制度、交通反則通告制度
ひかり
免許持ってるなら停止中でも緊急時とかなら運転できるっしょ?
美咲
いいえ、停止処分中は一切運転できません。免許を持っていても、その期間は運転する資格が停止されているので、答えは○です。
ひかり
え、免許あるのに全然ダメなんだ…
美咲
そうです。「停止処分中=免許が一時的に無効」と覚えておいてください。理由を問わず運転は禁止ですね。
出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 免許を受けていても免許の停止処分中の者はその期間運転することはできません。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.