第5章 · 第5節 進路変更など
「警笛区間」の標識がある区間内では、すべての交差点や曲がり角で警音器を鳴らさなければならない。
[○✕ · むずかしい]
答え: ✕ 誤り
解説
教則本文によると、「警笛区間」の標識がある区間内で警音器を鳴らさなければならないのは「見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るとき」に限定されています。すべての交差点や曲がり角ではなく、見通しのきかない場所のみが対象です。
教習所カリキュラム第1段階 学科10 進路変更等
ひかり
警笛区間の標識があったら、全部の交差点で鳴らすんでしょ?
美咲
いいえ、✕です。鳴らすのは見通しのきかない交差点や曲がり角、上り坂の頂上だけですね。
ひかり
あ、見通しがきく場所では鳴らさなくていいってこと?
美咲
その通りです。「すべて」という言葉に注意してください。見通しがきかない場所だけが対象ですよ。
出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第5節 進路変更など · 1 安全の確認と合図(5)の警音器に関する記述
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.