第5章 · 第5節 進路変更など

「警笛区間」の標識がある区間内では、すべての交差点や曲がり角で警音器を鳴らさなければならない。

[○✕ · むずかしい]

答え: ✕ 誤り

解説

教則本文によると、「警笛区間」の標識がある区間内で警音器を鳴らさなければならないのは「見通しのきかない交差点、曲がり角、上り坂の頂上を通るとき」に限定されています。すべての交差点や曲がり角ではなく、見通しのきかない場所のみが対象です。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第5節 進路変更など · 1 安全の確認と合図(5)の警音器に関する記述

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。