第9章 · 本文
旅客自動車の運転者は、病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第9章1(2)アに「病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること」と書かれています。利用客の安全を守るため、運転者自身の体調管理と報告義務が定められています。
教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
ひかり
体調悪くても、ちょっとくらいなら我慢して運転しちゃダメなの?
美咲
ダメです。病気や疲れで安全運転ができないおそれがあるときは、事業者に申し出る義務があります。答えは○ですね。
ひかり
そっか、お客さん乗せてるもんね…
美咲
その通りです。利用客の命を預かる仕事ですから、自己申告が鉄則です。
出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)ア 病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.