学科試験対策の本文
第9章 · 旅客・代行運転
バス・タクシー・運転代行など第二種免許に関連する運転者の義務と心得を学科試験形式で出題。職業ドライバー志望者にも。
頻出論点
体調不良時の申し出義務
旅客自動車の運転者は、病気や疲労などで安全運転ができないおそれがあるときは事業者に申し出なければならない。旅客の安全を最優先するための基本的な義務である。
乗降時のドア操作
乗降口のドアは停車完了後に開け、確実に閉めてから発車する。走行中や停車前にドアを開けることは絶対に禁止されている。
バスの発車時警音器
バスは発車直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を鳴らす必要がある。ただし車掌が乗務しているときは車掌の合図なしで発車してはならない。
日常点検の頻度
旅客自動車の運転者は運行前に必ず日常点検を実施または確認しなければならない。旅客の安全確保のため毎回の確認が義務付けられている。
タクシーの表示板
タクシーは旅客を乗せられないとき(休憩・食事など)には回送板や賃走板を適切に掲示し、空車板を掲示してはならない。表示板の使い分けが重要である。
ひっかけパターン
「いかなる場合でも」の絶対表現
ドアは「停車完了後に開ける」のが原則だが、「停車前に開けてから停車完了」は誤り。「いかなる場合でも開けてから停車」という絶対表現は×。
空車板と回送板の混同
タクシーが休憩・食事で営業できないときは回送板を掲示する。空車板を掲示すると営業中と誤認されるため不適切。表示の意味を正確に理解する。
職務外の会話の可否
バスの運転者は走行中、旅客がいる場合は安全運転に支障がなくても職務に必要のない会話をしてはならない。「支障がなければよい」という表現に注意。
この章の全 14 問
それぞれの問題をタップすると、選択肢・答え・解説まで読めます。
Q1旅客自動車の運転者は、病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出なければならない。[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説: 教則第9章1(2)アに「病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること」と書かれています。利用客の安全を守るため、運転者自身の体調管理と報告義務が定められています。
教習所カリキュラム: 第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)ア 病気や疲れなどの理由により安全運転ができないおそれがあるときは、その旨を事業者に申し出ること。
Q2坂道で車から離れるときは旅客を降ろさなければならないが、危険な場所を通過するときは旅客を乗せたまま通過してよい。[○✕ · むずかしい]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則第9章1(2)ウに「坂道で車から離れるときや危険な場所を通過するときは、旅客を降ろすこと」と定められています。坂道で車から離れるときと危険な場所を通過するときの両方で旅客を降ろす必要があります。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)ウ 坂道で車から離れるときや危険な場所を通過するときは、旅客を降ろすこと。
Q3バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴しなければならない。[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説: 教則第9章1(2)ケに「バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること」と定められています。ただし直前に安全確認ができた場合は例外として吹鳴不要です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)ケ バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること。
Q4旅客自動車の運転者は、乗降口のドアを停車確認後に開き、確実に閉めてから発車しなければならない。[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説: 教則第9章1(2)カに「乗降口のドアは、停車を確認したあとで開き、また確実に閉めてから発車すること」と書かれています。旅客の安全確保のため、停車と扉の開閉のタイミングが厳格に定められています。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)カ 乗降口のドアは、停車を確認したあとで開き、また確実に閉めてから発車すること。
Q5旅客自動車の運転者が日常点検を実施または確認しなければならない頻度として正しいものはどれか。[4 択 · ふつう]
- A.一週間に一回、運行の開始前
- B.一日一回、運行の開始前
- C.一日二回、運行の開始前と終了後
- D.運行距離が100kmを超えるごと
答え: B: 一日一回、運行の開始前
解説: 教則第9章2(9)に「旅客自動車の運転者は、一日一回、運行の開始前に日常点検を実施し、又はその確認をし、事業者にその結果を報告すること」と定められています。毎日の運行開始前に必ず点検または確認が必要です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 2(9) 旅客自動車の運転者は、一日一回、運行の開始前に日常点検を実施し、又はその確認をし、事業者にその結果を報告すること。
Q6タクシーの運転者は、食事や休憩のため旅客を乗せることができないときは、空車板を掲示しなければならない。[○✕ · むずかしい]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則第9章2(3)に「タクシーの運転者は、食事や休憩のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示すること」と定められています。この場合は空車板ではなく回送板を掲示する必要があります。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 2(3) タクシーの運転者は、食事や休憩、回送のため旅客を乗せることができないときは、回送板を掲示すること。
Q7路線バスは、夜間、道路を通行するときは室内灯をつけなければならない。[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説: 教則第9章2(1)に「路線バスは、夜間、道路を通行するときは、室内灯をつけること」と書かれています。夜間の路線バス運行時には旅客の安全や利便性のため室内灯の点灯が義務付けられています。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 2(1) 路線バスは、夜間、道路を通行するときは、室内灯をつけること。
Q8故障などのため踏切内で動かなくなったとき、旅客自動車の運転者がとるべき措置として正しいものはどれか。[4 択 · ふつう]
- A.速やかに旅客を誘導して退避させ、赤色灯で列車に合図をする
- B.速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図をする
- C.車内で旅客を待機させ、発炎筒などで列車に合図をする
- D.速やかに旅客を誘導して退避させ、警音器で列車に合図をする
答え: B: 速やかに旅客を誘導して退避させ、発炎筒などで列車に合図をする
解説: 教則第9章1(2)エに「故障などのため踏切内で動かなくなったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をすること」と定められています。旅客の安全確保と列車への警告が必要です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)エ 故障などのため踏切内で動かなくなったときは、速やかに旅客を誘導して退避させるとともに、発炎筒などで列車に合図をすること。
Q9バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中であっても、安全運転に支障がなければ職務に必要のない話をしてもよい。[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則第9章2(2)に「バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中は、職務に必要のない話はしないようにすること」と定められています。安全運転への影響の有無にかかわらず、走行中の不必要な会話は禁止されています。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 2(2) バスの運転者は、旅客のいるバスの走行中は、職務に必要のない話はしないようにすること。
Q10業務を交代するときに申し継ぎを受けた運転者が点検すべき項目として正しいものはどれか。[4 択 · むずかしい]
- A.タイヤの空気圧とエンジンオイルの量
- B.ハンドル、ブレーキなどの機能
- C.燃料の残量と室内の清掃状態
- D.ライトの点灯状態とワイパーの作動
答え: B: ハンドル、ブレーキなどの機能
解説: 教則第9章1(2)オに「申し継ぎを受けた運転者は、ハンドル、ブレーキなどの機能について点検すること」と定められています。交代時には道路や車の状況の申し継ぎに加え、運転に直結する機能の点検が必要です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)オ 業務を交代するときは、道路や車の状況について申し継ぎをすること。申し継ぎを受けた運転者は、ハンドル、ブレーキなどの機能について点検すること。
Q11旅客自動車の運転者は、いかなる場合でも乗降口のドアを開けてから停車を完了させなければならない。[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則では「停車を確認したあとで開く」と定められています。例外として、停車前にドアを開けることは認められておらず、必ず停車してから開ける必要があります。この設問は「停車前に開ける」という誤った手順を示しているため誤りです。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 / 1 旅客など利用客の保護(1) 旅客自動車(バス、タクシー、ハイヤー)や代行運転自動車の運転者は、常に旅客など利用客の安全を考え、 ほかの車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるよう慎重に運転しましよう。 また、 利用客にショックを与えないよう急ブレーキや急発進
Q12バスの運転者は、発車直前に安全確認ができた場合を除き、必ず警音器を鳴らさなければならないが、車掌が乗務している場合は絶対に車掌の合図なしで発車してはならない。[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説: バスの運転者は、発車のときは安全を確かめてから合図(警音器の使用を含む)をして発車し、車掌が乗務しているときは車掌の合図によって発車します。問題文の前段(安全確認ができた場合を除き合図する)・後段(車掌乗務時は車掌の合図なしに発車しない)はいずれも正しく、記述全体として正しい内容です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 / 1 旅客など利用客の保護(1) 旅客自動車(バス、タクシー、ハイヤー)や代行運転自動車の運転者は、常に旅客など利用客の安全を考え、 ほかの車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるよう慎重に運転しましよう。 また、 利用客にショックを与えないよう急ブレーキや急発進
Q13タクシー運転者として勤務中、昼食をとるため旅客を乗せられない状態になったが、回送板を掲示せず車内に置いたままにしていた。[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則では、タクシー運転者は食事や休憩などで旅客を乗せることができないときは回送板を掲示することと定められています。車内に置いたままでは掲示したことにならず、利用客に誤解を与えるため不適切です。
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出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 / 1 旅客など利用客の保護(1) 旅客自動車(バス、タクシー、ハイヤー)や代行運転自動車の運転者は、常に旅客など利用客の安全を考え、 ほかの車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるよう慎重に運転しましよう。 また、 利用客にショックを与えないよう急ブレーキや急発進
Q14バスの車内で旅客が大声で電話をしており、他の旅客の迷惑になっていたが、運転に集中したかったので乗務員として特に何もしなかった。[○✕ · ふつう]
答え: ✕ 誤り
解説: 教則では、バスの乗務員は旅客が車内で法令の規定などに反する行為をするときは、これを制止するなど必要な措置をとることと定められています。運転に集中したいという理由があっても、乗務員としての義務を果たす必要があります。
教習所カリキュラム: 第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 / 1 旅客など利用客の保護(1) 旅客自動車(バス、タクシー、ハイヤー)や代行運転自動車の運転者は、常に旅客など利用客の安全を考え、 ほかの車や歩行者が危険な行動に出ても交通事故を避けることができるよう慎重に運転しましよう。 また、 利用客にショックを与えないよう急ブレーキや急発進