第9章 · 本文
バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴しなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説
教則第9章1(2)ケに「バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること」と定められています。ただし直前に安全確認ができた場合は例外として吹鳴不要です。
教習所カリキュラム第2段階 学科14 自動車の所有者の心得と保険制度
ひかり
バスって発車のたびに毎回クラクション鳴らさなきゃダメってこと?うるさくない?
美咲
いえ、「直前に安全が確認できた場合を除き」ですから、安全確認が済んでいれば鳴らさなくて構いません。答えは○です。
ひかり
あ、例外があるんだ。じゃあ実際はどっちのケースが多いの?
美咲
停留所では目視や確認作業で安全を確かめるので、実際には鳴らさないことが多いですね。ルールは「原則鳴らす、ただし確認済みなら不要」と覚えましょう。
出典: 第9章 旅客自動車や代行運転自動車の運転者などの心得 · 本文 · 1(2)ケ バスの運転者は、発車するに当たり、その直前に安全が確認できた場合を除き、警音器を吹鳴すること。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.