第4章 · 第2節 運転免許の仕組み

車の総重量が750キログラム以下の車をけん引するときや、故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ない。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

教則本文では、車の総重量が750キログラム以下の車をけん引するときや、故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいらないと定められている。

教習所カリキュラム第2段階 学科12 けん引

ひかり
ひかり
750キロ以下でも免許いるんじゃないの?
美咲
美咲
いいえ、750キログラム以下の車や故障車をロープ・クレーンでけん引するときは免許不要です。問題文は正しい→○ですね。
ひかり
ひかり
へえ、軽い車なら特別な免許なしでもいいんだ。
美咲
美咲
はい。この2つのケースはけん引免許の例外として覚えておいてください。

出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 第4章第2節3「車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。」

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.