第2章 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人

原動機を用いる身体障害者用の車は、時速8キロメートルを超える速度を出すことができないものであれば、道路を通行することができる。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則では、原動機を用いる身体障害者用の車は時速6キロメートルを超える速度を出すことができないものに限られています。8キロメートルではなく6キロメートルが正しい基準です。

教習所カリキュラム第1段階 学科8 歩行者の保護等

桃花
桃花
時速8キロ以下なら大丈夫だよね?
ひかり
ひかり
ちゃうちゃう、✕!正しくは時速6キロメートル以下なんだよ。
桃花
桃花
あっ、8じゃなくて6なんだ!ひっかけだね。
ひかり
ひかり
そう、数字を間違えやすいから要注意。6キロって覚えとこ。

出典: 第2章 歩行者の心得 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 · 第1節 歩行者と同じ交通規則となる人 / 次の人の交通規則は、歩行者と同じです。1 移動用小型車を通行させている人移動用小型車は、 人の移動の用に供するための原動機を用いる小型の車 (遠隔操作により通行させることができるものを除きます。)であつて、次の基準を満たすもののうち、身体障害者用の車以外のものをいいます。 移動用

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.