第3章 · 第3節 安全な通行
特定小型原動機付自転車や自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通るのが原則である。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第3章第3節1(1)に「特定小型原動機付自転車や自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通るのが原則です」と書かれており、これが基本ルールとなっている。
出典: 第3章 特定小型原動機付自転車や自転車に乗る人の心得 · 第3節 安全な通行 · 1 特定小型原動機付自転車や自転車の通るところ(1)
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。