第4章 · 第2節 運転免許の仕組み
普通免許で運転できる自動車等として正しいものはどれか。
[4 択 · ふつう]
- A.普通自動車、準中型自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車
- B.普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車✓
- C.普通自動車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車
- D.普通自動車、中型自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車
答え: B: 普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車
解説
本文の表によると、普通免許で運転できるのは「普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車」です。準中型自動車、普通自動二輪車、中型自動車は普通免許では運転できません。
教習所カリキュラム第1段階 学科13 運転免許制度、交通反則通告制度
ひかり
普通免許って準中型も乗れるっしょ?普通より小さいんだし
美咲
それは誤解です。正解は「普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車」だけですね。
ひかり
え、準中型ってダメなの?名前に騙されたわ
美咲
準中型は別の免許が必要です。普通免許で運転できる範囲はしっかり覚えておきましょう。
出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 普通免許:普通自動車、小型特殊自動車、一般原動機付自転車
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.