第4章 · 第2節 運転免許の仕組み
普通自動車で車の総重量が800キログラムの車をけん引する場合、けん引免許は必要ない。
[○✕ · むずかしい]
答え: ✕ 誤り
解説
本文では「車の総重量が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません」とあります。800キログラムは750キログラムを超えるため、けん引免許が必要であり誤り。
教習所カリキュラム第1段階 学科13 運転免許制度、交通反則通告制度
ひかり
800キロって軽いし、普通免許でけん引できそうじゃん?
美咲
答えは×です。けん引免許が不要なのは750キロ以下の車をけん引する場合のみですね。
ひかり
え、50キロオーバーでアウトなんだ。
美咲
750キロという基準をしっかり覚えておきましょう。それを超えたらけん引免許が必要です。
出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.