第4章 · 第2節 運転免許の仕組み

普通自動車で車の総重量が800キログラムの車をけん引する場合、けん引免許は必要ない。

[○✕ · むずかしい]

答え: ✕ 誤り

解説

本文では「車の総重量が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません」とある。800キログラムは750キログラムを超えるため、けん引免許が必要であり誤り。

出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第2節 運転免許の仕組み · 車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750キログラム以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許はいりません。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。