第5章 · 第7節 交差点の通り方
信号も警察官による交通整理もない交差点において、交わる道路の幅員が自車の走る道路より明らかに広い場合は、徐行し、その広い道路を進行中の車両や路面電車の通行を妨げないようにしなければならない。
[○✕ · ふつう]
答え: ○ 正しい
解説
正しい記述です。教則 第5章 第7節 交差点の通り方では、交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけないと定められています。広路優先の原則により、狭い道路から広い道路へ出る車両は、広路を通行する車両や路面電車に進路を譲る義務があります。
出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第7節 交差点の通り方 · 第7節 交差点の通り方
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