第5章 · 第7節 交差点の通り方

信号も警察官による交通整理もない交差点において、交わる道路の幅員が自車の走る道路より明らかに広い場合は、徐行し、その広い道路を進行中の車両や路面電車の通行を妨げないようにしなければならない。

[○✕ · ふつう]

答え: ○ 正しい

解説

正しい記述です。教則 第5章 第7節 交差点の通り方では、交差する道路が優先道路であるときやその幅が広いときは、徐行するとともに、交差する道路を通行する車や路面電車の進行を妨げてはいけないと定められています。広路優先の原則により、狭い道路から広い道路へ出る車両は、広路を通行する車両や路面電車に進路を譲る義務があります。

教習所カリキュラム第1段階 学科6 交差点等の通行、踏切

ひかり
ひかり
狭い道から出るとき、徐行だけでいいんじゃないの?
美咲
美咲
徐行に加えて、広い道路を走る車や路面電車の通行を妨げてはいけません。答えは○です。
ひかり
ひかり
あ、徐行するだけじゃなくて譲らなきゃダメなんだ
美咲
美咲
そうですね。広路優先の原則で、狭路側に譲る義務があります。両方セットで覚えてください。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第7節 交差点の通り方 · 第7節 交差点の通り方

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.