第5章 · 第5節 進路変更など

前の車の発進が遅れたので、発進を促すために警音器を鳴らした。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則では警音器は「警笛鳴らせ」の標識がある場所や「警笛区間」の標識がある区間内で見通しのきかない場所を通るとき、または危険を避けるためやむを得ない場合にのみ鳴らすことができ、これら以外は鳴らしてはいけないと定められています。発進を促すための使用は違反です。

教習所カリキュラム第1段階 学科10 進路変更等

ひかり
ひかり
前の車遅いとき、クラクション鳴らしていいよね?
美咲
美咲
いいえ、それは違反です。警音器は標識のある場所や危険回避のときのみ使えます。
ひかり
ひかり
マジで?催促はダメなんだ。
美咲
美咲
発進を促すための使用は認められていません。むやみに鳴らさないよう注意してください。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第5節 進路変更など · 第5節 進路変更など / 1 安全の確認と合図(1) 進路変更、転回、後退などをしようとするとき(環状交差点でこれらの行為をしようとするときを除きます。)は、あらかじめバックミラーなどで安全を確かめてから合図をしなければなりません。合図の仕方は次表のとおりです。合図を行う場合 合図を行う場所 合図の方法左折するとき。

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.