第5章 · 第5節 進路変更など

前の車の発進が遅れたので、発進を促すために警音器を鳴らした。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則では警音器は「警笛鳴らせ」の標識がある場所や「警笛区間」の標識がある区間内で見通しのきかない場所を通るとき、または危険を避けるためやむを得ない場合にのみ鳴らすことができ、これら以外は鳴らしてはいけないと定められています。発進を促すための使用は違反です。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第5節 進路変更など · 第5節 進路変更など

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