第5章 · 第2節 自動車の通行するところ

停留所で停まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけない。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

教則第5章第2節6の(1)では「停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません」と書かれており、路線バス優先のルールです。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第2節 自動車の通行するところ · 6 路線バスなどの優先 - (1)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。