第5章 · 第2節 自動車の通行するところ
停留所で停まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけない。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
教則第5章第2節6の(1)では「停留所で止まっている路線バスなどが方向指示器などで発進の合図をしたときは、後方の車はその発進を妨げてはいけません」と書かれており、路線バス優先のルールです。
教習所カリキュラム第1段階 学科4 車の通行するところ、通行してはいけないところ
ひかり
バスが出ようとしてても、先に走ってる車が優先じゃないの?
美咲
いいえ、これは○です。停留所で停まっている路線バスが方向指示器で発進の合図をしたら、後ろの車は発進を妨げてはいけません。
ひかり
えっ、バスの方が優先なんだ!
美咲
その通りです。路線バス優先のルールですから、ウインカーを出したバスには道を譲ってくださいね。
出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第2節 自動車の通行するところ · 6 路線バスなどの優先 - (1)
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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。
出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.