第5章 · 第2節 自動車の通行するところ

歩道や路側帯のない道路では、路肩(路端から0.5メートルの部分)にはみ出して通行することができる。

[○✕ · ふつう]

答え: ✕ 誤り

解説

教則第5章第2節7の(4)では「歩道や路側帯のない道路を通行するときは、路肩(路端から0.5メートルの部分)にはみ出して通行してはいけません」と明確に禁止されています。

出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第2節 自動車の通行するところ · 7 通行してはいけないところ - (4)

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。