第4章 · 第4節 乗車と積載
荷物を積載するときは、その荷物によって後方から尾灯や制動灯、方向指示器、ナンバープレートが見えにくくなるような積み方をしてはならない。
[○✕ · やさしい]
答え: ○ 正しい
解説
正しい記述です。教則では、積み荷の方法について、積載した荷物が外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯(制動灯)、尾灯などが見えにくくなったり、運転や乗り降りに支障が生じたりするものであってはいけないと定められています。これらの灯火や標識は後続車や他の交通に対する重要な情報伝達手段であり、常に視認可能でなければなりません。(教則 第4章 第4節 乗車と積載)
出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第4節 乗車と積載 · 第4節 乗車と積載
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