第4章 · 第4節 乗車と積載

荷物を積載するときは、その荷物によって後方から尾灯や制動灯、方向指示器、ナンバープレートが見えにくくなるような積み方をしてはならない。

[○✕ · やさしい]

答え: ○ 正しい

解説

正しい記述です。教則では、積み荷の方法について、積載した荷物が外から方向指示器、ナンバープレート、ブレーキ灯(制動灯)、尾灯などが見えにくくなったり、運転や乗り降りに支障が生じたりするものであってはいけないと定められています。これらの灯火や標識は後続車や他の交通に対する重要な情報伝達手段であり、常に視認可能でなければなりません。(教則 第4章 第4節 乗車と積載)

教習所カリキュラム第2段階 学科11 乗車と積載

ひかり
ひかり
荷物で少しくらいランプ隠れても、まあ見えるから平気っしょ?
美咲
美咲
いいえ、それは違反です。尾灯や方向指示器、ナンバープレートが見えにくくなる積み方は禁止されています。答えは○ですね。
ひかり
ひかり
後ろの車が困るってことか。確かにウインカー見えないと危ないね。
美咲
美咲
その通りです。これらは他の交通への重要な情報伝達手段ですから、常に視認できる状態を保ってください。

出典: 第4章 自動車や一般原動機付自転車を運転する前の心得 · 第4節 乗車と積載 · 第4節 乗車と積載

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用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。

出典: 警察庁『交通の方法に関する教則』(著作権法第13条第2号に基づき公的告示として著作権の対象外). 解説は MenkyoQuest 編集チームによる AI 支援作成.