第5章 · 第8節 駐車と停車
横断歩道や自転車横断帯の端から前後に5メートル以内の場所では、車を駐車してはいけないが、荷物の積み降ろしなど短時間の停車であれば認められている。
[○✕ · やさしい]
答え: ✕ 誤り
解説
横断歩道や自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車だけでなく停車も禁止されています。短時間であっても車を停めることはできません。これは歩行者や自転車の安全な横断を確保するための規定です。(道路交通法 第44条 1項 4号、教則 第5章 第8節 駐車と停車)
出典: 第5章 自動車や一般原動機付自転車の運転の方法 · 第8節 駐車と停車 · 道路交通法 第44条 1項 4号
用語の意味は 用語集(日英対訳)で確認できます。